1954-04-16 第19回国会 参議院 建設委員会 第26号
併しその後のほうに行つて、「この場合において、建設大臣は、これらの事業が、その施行する公共施設に関する工事とあわせて施行することが必要であると認められるとき、」は直接とこう、一青つて、公共施設と併せてやるという場合を又言つておるのですね。
併しその後のほうに行つて、「この場合において、建設大臣は、これらの事業が、その施行する公共施設に関する工事とあわせて施行することが必要であると認められるとき、」は直接とこう、一青つて、公共施設と併せてやるという場合を又言つておるのですね。
○加瀬完君 至つて初歩的な質問をいたしますけれども、衆議院の修正案で見ますと、公共施設、公用施設という限界が何かはつきりしておらないように思われるのですが、そこで今まで一体この法文上公共施設と呼んでおつたのは一体何か、見方によつて公共施設と見られ或いは公用施設と見られるものじやないかと思うのですよ。
従つて道路等の公共施設につきます賠償限度というものは、それの復旧費全体であるというふうに考えざるを得ないのでありまして、従つて公共施設につきましては、その復旧費全額が鉱業権者の負担の責任に属するものであるというふうなりくつになるのであります。
○説明員(平川守君) 災害の場合において、地元民の自己負担の能力が非常に一般改良の場合に比して乏しいということは、これはお話の通りでありまするが、ただ又その公共事業的な性質において建設省関係のものと違うというような話があつたというようなお話でございますけれども、これはおのずから事柄によつて程度の差はあるかも知れませんけれども、いずれも公共的意味を持つた仕事であるから、従つて公共施設としての助成をするということであつて
又その難易にかかわらず、これは当然にほかのほうのそういつた面の制度によつて公共施設の運営というものに関する制度によつて処理されるべきものでありますので、鉱害問題としての重要性は比較的軽いということは言えるわけであります。